zhizhi Blog

定年が見えてきたアラ還が、突然「好きなことで生きていく」と言い出してみた。

個人事業主を始めるために(1) 気をつけたい法律の話

会社員として今の会社に就職して早30ン年。

そろそろ定年退職という言葉を意識し始めた昨今、突然

個人事業主に、俺はなる!」

という、どこかのマンガのような決意をした僕ですが。

 

さて。

うちの会社は一応業界では「大手」と呼ばれる、グループ全体の従業員数が10万人を超える大企業です。

製造業の御多分にもれず給料は決して高くはないんですが、福利厚生は充実し、有給休暇も比較的取りやすいという、まぁいい会社です。

細かい不満はありますが、退職金や年金を考えたら、今勢いで辞める訳には...

 

会社勤めをしたまま、個人事業主としても活動するには「副業」という形をとります。

これがまたやっかいで...働き方改革という名目で副業を認めようとブチ上げたのはいいのですが、実はここに「労働基準法」と「労働安全衛生法」という2つの法律が立ちふさがります。

 

労働基準法では、社員1人あたりの1日の労働時間を8時間まで、1週間の労働時間を40時間までと決めており、これを超えた場合には平日の時間外なら25%、休日なら35%を上乗せした時間外手当を支払う必要があります。

でこの労働時間というやつ、実は「雇用形態をとる副業」の時間も含むんですね。

例えば1日8時間、月曜から金曜まで働く会社員が土日にアルバイトをすると、土日のアルバイト分は時間外手当の対象になるため、本来の時給に35%の休日手当を上乗せする必要が出てきます。

 

さらに、時間外労働時間が一定基準を越えると、労働安全衛生法で定められた「社員の健康管理の義務」の問題が出てきます。

前述のとおり、時間給で雇われる場合は本業と副業の労働時間の合算時間が評価の対象になるため、平日会社勤めで終日はアルバイトなんてやり方だと、あっという間に健康診断の対象になっちゃうんですね。

 

副業を認めろと言ってるのに、一番ニーズがありそうな「時間給による簡単労働」の前に法律が立ちふさがるというこの矛盾...

自己責任だろと思うのだけど、厚生労働省から出ている「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を読む限り、是正しようという気はサラサラなさそうです。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf

 

一応「大手」と言われるうちの会社の副業に関する規約を調べたところ、やはり

「雇用形態を取らないものならOK」

となっていました。

要は投資ものとか成果にギャラを支払うタイプはいいけど、労働時間に対して給与として報酬を支払うタイプはNG、と。

 

とりあえず僕の場合は、最初はAdobe StockやgettyImagesでのコンテンツ売りを考えていたので、上記の条件には当てはまらないことになります。

けどさぁ...写真撮るのだって結構疲れるんですよ...

一眼レフに明るい絞り通しズーム付けて、さらに三脚だリモコンだ逆光対策のストロボだと言ってたら、何キロあると思ってるのかと...

時給換算じゃないからOKって、なんとも納得がいかない話です。

 

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