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定年が見えてきたアラ還が、突然「好きなことで生きていく」と言い出してみた。

サラリーマンのアルバイト入門(5) サラリーマンの副業と確定申告1

前回の記事はこちら

zhizhi.hatenablog.com

 

確定申告の季節になりましたね。

僕は会社に「副業やります」と申請して承認いただいてるのであまり気にしてないのですが、黙ってやってる人だといわゆる「会社バレ」が気になると思います。
よく「20万円以下ならバレない」とか言うけど、実際どうなの?とか...

 

というわけで、副業と確定申告の話を書いてみたいと思います。
とはいえ僕も副業については2年くらいしか経験がなく、確定申告も今回が2回目なので、誤りとかあったら指摘してもらえたら適時修正します。

 

まず大前提。

「確定申告は原則やったほうがいい」

よく「副業の収入が20万円未満なら確定申告は不要」と言われますが、これには条件があり、

  • 給与が2000万円を超えている
  • 2箇所以上から給与をもらっている
  • 医療費負担が10万円を超えていて、医療費控除を受ける
  • 住宅ローン控除を受ける

などのケースでは確定申告が必要です。

さらに、確定申告はあくまでも「所得税」の計算なので、住民税については収入20万円未満でも、市町村に対して「住民税申告」という手続きが必要です。
ただし確定申告をした場合は、税務署から市町村に申告内容が渡るので不要です。

 

そしてもう一つ、僕が「確定申告はやったほうがいい」と思うのは

「経費」は、かなりの範囲で認められる

からです。

例えば副業でのみ使用する文房具や工具器具、事業所に移動するための交通費(事業者から交通費の支給がある場合は別)、在宅で副業するなら家賃の一部や電気代、回線費用などの通信費の一部も「家事按分」として申告できます。

スーツについても、「副業でしか着ないのであれば経費になる」という話があるくらい。
迷惑系YouTuberは謝罪の時にしかスーツを着ないから、あれは経費だというジョークを聞いたことがあります(笑)
要は「副業のために出費して、プライベートで使うことが(ほぼ)ない」支出はたいてい経費になると思ってよいみたいです。

あと、僕の場合だとカメラやレンズの購入費の一部を「仕事用」として家事按分の比率を設定し、仕事分の金額を経費として計上しています。
この辺は、金額次第では償却の考え方が必要になるので、税務署と相談し会計ソフト使って管理したほうがよいですが...
ちなみに会計ソフトの使用料も経費にできます。

 

さて。
会社に黙って副業しているサラリーマンの場合、確定申告によって会社にバレるのでは?という心配があるかと思いますが、結論から言えば

ほぼバレます

...ミもフタもないけど。

 

副業をやってることが会社にバレるのは、ほとんどの場合
「住民税の特別徴収が勤務先にいくから」
です。
住民税には、住民が自分で支払う「一般徴収」と、勤務先から源泉徴収する「特別徴収」の2種類ありますが、ほとんどの市町村は給与所得者に対しては特別徴収で対応するそうです。
住民税は前年の収入額に対してかかるので、例えば主たる勤務先で500万円の給与所得があれば500万円が課税の対象になりますが、この他に副業で10万円の雑所得があればその10万円も課税の対象になります。

で、特別徴収の場合、給与を支払っている会社から源泉徴収を行うので、雇ってる会社からすれば
「自分達が支払った給与額以上の住民税の請求がくる」
ということになり、この差額はなんだ!?ということになるわけです。

 

じゃぁ確定申告しないほうがいいじゃん!となりそうですが、それは脱税になるので...
で、市町村によっては一般徴収でもよいというところがあります。
その場合は確定申告の際に、確定申告書Bの第二表(わからない人は国税庁のホームページ見てください)の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄で「自分で納付」にチェックを入れてください。

確定申告書B
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf 

雑収入分の住民税の納付を一般徴収にすれば、バレにくいんじゃないかなー...ジシンナイケド

 

住民税の一般徴収に対応してくれるかどうかは、市町村の住民税相談窓口に聞いてみるとよいかと思います。
僕は個人事業を立ち上げる時に市役所に相談に行って「確定申告の時に一般徴収を選択してくれればいいですよ」と言われたのでそうしています。